透過写真撮影業務特別教育規程の一部を改正する件

 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十二条の五第二項の規定に基づき、透
過写真撮影業務特別教育規程(昭和五十年労働省告示第五十号)の一部を次の表のように改正し、令和八年
四月一日から適用する。ただし、事業者は、この告示の適用の日以後に、この告示による改正前の透過写
真撮影業務特別教育規程による特別の教育を受けた者をエックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行
う透過写真の撮影の業務(労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(令和七年
厚生労働省令第百八号)による改正前の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十六条
第二十八号に掲げる業務をいう。)につかせるときは、この告示による改正後のエックス線装置及びガン
マ線照射装置取扱業務特別教育規程の規定にかかわらず、特別の教育を行うことを要しない。
                                     (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
   エックス線装置及びガンマ線照射装置取
   扱業務特別教育規程
 電離放射線障害防止規則第五十二条の五第一
項の規定による特別の教育は、学科教育によ
り、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞ
れ、同表の中欄に定める範囲について同表の下
欄に定める時間以上行うものとする。
科目 範囲 時間
エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務に係る作業の方法に関する知識
 (略)
		
		
		
		
		
 (略)
エックス線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 エックス線装置を取り扱う業務を行う者にあつては、次に掲げるもの   エックス線装置の原  理 エックス線装置  のエックス線管、高  電圧発生器及び制御  器の構造及び機能   エックス線装置の操  作及び点検

 (略)
ガンマ線照射装置を取り扱う業務を行う者にあつては、次に掲げるもの
 ガンマ線照射装置の
 種類及び型式 線源
 容器の構造及び機能
  放射線源送出し装
 置又は放射線源の位
 置を調整する遠隔操
 作装置の構造及び機
 能 放射線源の構造
 及び放射性物質の性
 質 ガンマ線照射装
 置の操作及び点検
 (略)
 (略)  (略)  (略)
   透過写真撮影業務特別教育規程
 電離放射線障害防止規則第五十二条の五第一
項の規定による特別の教育は、学科教育によ
り、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞ
れ、同表の中欄に定める範囲について同表の下
欄に定める時間以上行うものとする。

科目 範囲 時間
透過写真の撮影の作業の方法
 (略)
		
		
		


		
 (略)
エツクス線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法 エツクス線装置を用いて透過写真の撮影の業務を行う者にあつては、次に掲げるもの
 エツクス線装置の原
 理 エツクス線装置
 のエツクス線管、高
 電圧発生器及び制御
 器の構造及び機能 
 エツクス線装置の操
 作及び点検
 (略)
ガンマ線照射装置を用いて透過写真の撮影の業務を行う者にあつては、次に掲げるもの
 ガンマ線照射装置の
 種類及び型式 線源
 容器の構造及び機能
  放射線源送出し装
 置又は放射線源の位
 置を調整する遠隔操
 作装置の構造及び機
 能 放射線源の構造
 及び放射性物質の性
 質 ガンマ線照射装
 置の操作及び点検
 (略)
 (略)  (略)  (略)
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