安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条、第二十二条第二号、第五十九条第三項及び第 百十三条の規定に基づき、労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令を次のよ うに定める。 労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令 (労働安全衛生規則の一部改正) 第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第二十七号を次のように改める。 様式第27号 (電離放射線障害防止規則の一部改正) 第二条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次の表のように改正する。 第三条 電離放射線障害防止規則の一部を次の表のように改正する。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中労働安全衛生規則様式第二十七号の改正規定並びに第二条中電離放射線障害防止規則第七 条の三及び第十二条の改正規定 公布の日 二 第一条中労働安全衛生規則第三十六条の改正規定並びに第二条中電離放射線障害防止規則第四十七 条、第五十二条の三及び第五十二条の五の改正規定並びに附則第五条の規定 令和八年四月一日 三 第三条の規定並びに附則第二条から附則第四条まで及び附則第六条の規定 令和九年十月一日 (経過措置) 第二条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に存する電離放射線障害防止規則第十条第一項に 規定する特定エックス線装置(次条において単に「特定エックス線装置」という。)について、改修等に より自動警報装置を設置することにつき著しく困難な事情があるときは、事業者は、警報機能を有する 放射線測定器の装着その他自動警報装置の設置に代わる措置により第三条の規定による改正後の電離放 射線障害防止規則第十七条第一項の関係者に周知させる措置を講じなければならない。 第三条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に存する特定エックス線装置について、改修等に より第三条の規定による改正後の電離放射線障害防止規則第十七条第三項に規定する安全装置(以下こ の条において単に「安全装置」という。)を設置することにつき著しく困難な事情があるときは、事業 者は、警報機能を有する放射線測定器の装着その他安全装置の設置に代わる措置により偶発的な被ばく を防止する措置を講じなければならない。 第四条 事業者は、エックス線作業主任者に前条に定める措置が講じられていることを確認させなけれ ばならない。 第五条 この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。 (電離放射線障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部改正) 第六条 電離放射線障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令 第九十八号)附則第三条中「第十七条第二項」を「第十七条第七項」に改める。 第一条 新旧対照表(PDF:184KB)
労働安全衛生規則 様式第27号(PDF:156KB)
第二条 新旧対照表(PDF:188KB)
第三条 新旧対照表(PDF:179KB)