| (土地の掘削の許可の申請) |
| 第一条 温泉法(以下「法」という。)第三条第一項の規定 |
| による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載し |
| た申請書を提出して行うものとする。 |
| 一〜四(略) |
| 五 主要な設備の構造及び能力 |
| 六 (略) |
| 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し |
| なければならない。 |
| 一 (略) |
| 二 設備の配置図及び主要な設備の構造図 |
| 三 掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに |
| 掘削の方法が次条各号に掲げる基準に適合すること |
| を証する書面 |
| 四 次条第十号に規定する掘削時災害防止規程 |
| 五 前各号に掲げるもののほか、申請が法第四条第一 |
| 項第一号から第三号までに該当するかどうかを審査 |
| するために都道府県知事が必要と認める書類 |
| 六 (略) |
| 七 申請者が法第四条第一項第四号から第六号まで |
| に該当しない者であることを誓約する書面 |
| |
| (掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防 |
| 止に関する技術上の基準) |
| 第一条の二 法第四条第一項第二号の環境省令で定め |
| る技術上の基準(法第十一条第二項において準用する |
| 場合を含む。)は、次の各号に掲げるものとする。 |
| 一 掘削口から敷地境界線までの水平距離が三メート |
| ル以上(地質構造、周辺のガスの発生状況等からみ |
| て、可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合に |
| は、八メートル以上)であること。 |
| 二 掘削口から水平距離三メートル(前号に規定する |
| 場合には八メートル)の範囲内において、次に掲げ |
| る措置を講じていること。 |
| イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高温とな |
| る設備を設置しないこと。 |
| ロ 火気を使用する作業(当該範囲内において行う |
| ことがやむを得ない溶接又は溶断の作業を除く。以 |
| 下同じ。)を実施しないこと。 |
| ハ 掘削の工事の関係者が見やすい場所に、火気の |
| 使用を禁止する旨を掲示すること。 |
| 三 掘削口から水平距離三メートル(第一号に規定す |
| る場合には八メートル)の範囲内においては、さく |
| の設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以 |
| 外の者の立入りを制限すること。 |
| 四 携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えて |
| いること。 |
| 五 第一号に規定する場合には、噴出防止装置が設 |
| 置されていること。 |
| 六 第一号に規定する場合には、次の要件を備えた可 |
| 燃性ガスの警報設備が設けられていること。 |
| イ 可燃性ガスの検知器は、掘削口(泥水循環方式 |
| による掘削の場合において、掘削口以外の場所に |
| 循環泥水の放出口があるときは、掘削口及び循環 |
| 泥水の放出口。次号において「掘削口等」という。 |
| )の直上に設置されていること。 |
| ロ 警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限 |
| 界の値の二十五パーセント以上となつた場合に警 |
| 報を発すること。 |
| 七 毎日(掘削の工事を行わない日を除く。)一回以 |
| 上、次に掲げる点検の作業を行うこと。 |
| イ 掘削口等の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯 |
| 型の可燃性ガス測定器を用いて測定すること。 |
| ロ 第一号に規定する場合には、可燃性天然ガスの |
| 噴出の兆候の有無を目視により点検すること。 |
| 八 第一号に規定する場合には、ゆう出路の洗浄を |
| 行うに当たつては、常時、可燃性天然ガスの噴出 |
| の兆候の有無を目視により点検すること。 |
| 九 次に掲げる事項を記録し、その記録を掘削の工事 |
| の完了又は廃止までの間、保存すること。 |
| イ 第六号に規定する警報設備による警報の作動の |
| 状況 |
| ロ 前二号に規定する点検の作業の結果 |
| 十 次に掲げる事項を定めた掘削に係る可燃性天然ガ |
| スによる災害の防止に関する規程(以下「掘削時災 |
| 害防止規程」という。)を作成し、これを掘削の工 |
| 事の場所に備えていること。 |
| イ 災害の防止のための措置の実施に係る組織、安 |
| 全に関する担当者の選任その他の災害の防止のた |
| めの措置を適正に実施するための体制に関する事 |
| 項 |
| ロ 災害の防止のために行う点検の項目及び方法に |
| 関する事項 |
| ハ 災害その他の非常の場合にとるべき措置に関す |
| る事項 |
| ニ その他災害の防止に関し必要な事項 |
| 十一 災害その他の非常の場合には、掘削時災害防止 |
| 規程に従つて必要な措置を行うこと。 |
| |
| (有効期間の更新の申請) |
| 第二条 法第五条第二項(法第十一条第二項又は第三項 |
| において準用する場合を含む。)の規定による更新(第 |
| 五号において単に「更新」という。)の申請は、次の各 |
| 号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものと |
| する。 |
| 一〜五 (略) |
| |
| (掘削許可等を受けた者である法人の合併及び分割の |
| 承認の申請) |
| 第三条 法第六条第一項(法第十一条第二項又は第三項 |
| において準用する場合を含む。)の規定による承認の申 |
| 請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出 |
| して行うものとする。 |
| 一〜五 (略) |
| 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し |
| なければならない。 |
| 一 (略) |
| 二 申請者が法第四条第一項第四号から第六号までに |
| 該当しない者であることを誓約する書面 |
| |
| (掘削許可等を受けた者の相続の承認の申請) |
| 第四条 法第七条第一項(法第十一条第二項又は第三項 |
| において準用する場合を含む。)の規定による承認の申 |
| 請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出 |
| して行うものとする。 |
| 一〜六 (略) |
| 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し |
| なければならない。 |
| 一・二 (略) |
| 三 申請者が法第四条第一項第四号又は第五号に該 |
| 当しない者であることを誓約する書面 |
| |
| (掘削のための施設等の災害の防止上重要な変更) |
| 第四条の二 法第七条の二第一項(法第十一条第二項に |
| おいて準用する場合を含む。)の環境省令で定める可 |
| 燃天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、掘削 |
| の工事性の施行方法の変更であつて主要な方式の変 |
| 更に係るものとする。 |
| |
| (掘削のための施設等の変更の許可の申請) |
| 第四条の三 法第七条の二第一項(法第十一条第二項に |
| おいて準用する場合を含む。)の規定による許可の申請 |
| は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出し |
| て行うものとする。 |
| 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事 |
| 務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) |
| 二 掘削許可等(法第十一条第一項の動力の装置の許 |
| 可を除く。以下この項において同じ。)の別 |
| 三 掘削許可等を受けた日 |
| 四 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及 |
| び地目 |
| 五 変更の内容 |
| 六 変更の理由 |
| 七 変更後の工事の着手及び完了の予定日 |
| 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し |
| なければならない。 |
| 一 変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設 |
| 備の構造図 |
| 二 変更後の掘削のための施設の位置、構造及び設備 |
| 並びに当該掘削の方法が第一条の二各号に掲げる |
| 基準に適合することを証する書面 |
| 三 掘削時災害防止規程の変更を伴う場合にあつて |
| は、変更後の当該規程 |
| 四 前三号に掲げるもののほか、申請が法第四条第一 |
| 項第二号に該当するかどうかを審査するために都道 |
| 府県知事が必要と認める書類 |
| |
| (工事の完了又は廃止の届出) |
| 第五条 法第八条第一項(法第十一条第二項又は第三項 |
| において準用する場合を含む。)の規定による届出は、 |
| 次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行 |
| うものとする。 |
| 一〜六 (略) |
| 2 前項の届出書には、第一条の二第九号に規定する記 |
| 録を添付しなければならない。 |
| |
| (増掘又は動力の装置の許可の申請) |
| 第六条 法第十一条第一項の規定による許可の申請は、 |
| 次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行 |
| うものとする。 |
| 一〜五 (略) |
| 六 増掘にあつては、主要な設備の構造及び能力 |
| 七 (略) |
| 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し |
| なければならない。 |
| 一 (略) |
| 二 増掘にあつては、設備の配置図及び主要な設備の |
| 構造図 |
| 三 増掘にあつては、増掘のための施設の位置、構造 |
| 及び設備並びに増掘の方法が第一条の二各号に掲 |
| げる基準に適合することを証する書面 |
| 四 第一条の二第十号の規定により作成した増掘に係 |
| る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程 |
| 五 前各号に掲げるもののほか、申請が法第十一条第 |
| 二項において準用する法第四条第一項第一号から |
| 第三号まで又は法第十一条第三項において準用す |
| る法第四条第一項第一号若しくは第三号に該当する |
| かどうかを審査するために都道府県知事が必要と認 |
| める書類 |
| 六 申請者が法第十一条第二項又は第三項において |
| 準用する法第四条第一項第四号から第六号までに |
| 該当しない者であることを誓約する書面 |
| |
| (温泉の採取の許可の申請) |
| 第六条の二 法第十四条の二第一項の規定による許可 |
| の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を |
| 提出して行うものとする。 |
| 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事 |
| 務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) |
| 二 温泉の採取を行おうとする場所 |
| 三 温泉の採取の開始の予定日 |
| 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し |
| なければならない。 |
| 一 設備の配置図及び主要な設備の構造図 |
| 二 温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並 |
| びに採取の方法が次条第一項各号又は第三項各号 |
| に掲げる基準に適合することを証する書面 |
| 三 設備の設置の状況を現した写真 |
| 四 次に掲げるメタンの濃度及び量の測定の結果 |
| イ 次条第一項第一号に規定する測定の結果 |
| ロ 次条第一項第二号ハに規定するガス排出口が同 |
| 項第三号イ又はロに掲げる場所にある場合にあつ |
| ては、同号に規定する測定の結果 |
| ハ 温泉の採取に伴い発生するメタンの量の測定の |
| 結果(次条第一項第二号に規定する可燃性天然ガ |
| ス発生設備の構造上等の理由によりメタンの量を |
| 測定することが困難な場合を除く。) |
| 五 次条第一項第十号に規定する採取時災害防止 |
| 規程 |
| 六 前各号に掲げるもののほか、申請が法第十四条の |
| 二第二項第一号に該当するかどうかを審査するため |
| に都道府県知事が必要と認める書類 |
| 七 申請者が法第十四条の二第二項第二号から第四 |
| 号までに該当しない者であることを誓約する書面 |
| |
| (温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災 |
| 害の防止に関する技術上の基準) |
| 第六条の三 法第十四条の二第二項第一号の環境省令 |
| で定める技術上の基準は、第三項に規定する場合を |
| 除き、次の各号に掲げるものとする。 |
| 一 温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスを分離 |
| する設備であつて、当該設備を通過した後の温泉水 |
| (採取された後の温泉をいう。以下同じ。)から、 |
| 環境大臣が定める方法により、気体を分離し、当該 |
| 気体中のメタンの濃度を測定した結果、環境大臣が |
| 定める値未満となるもの(以下「ガス分離設備」と |
| いう。)が設けられていること。ただし、温泉を空 |
| 気に触れることなく地中に還元させる場合又は温泉 |
| であつて水蒸気その他のガスであるものに採取後水 |
| を混ぜることにより温泉水を造成する場合は、この |
| 限りでない。 |
| 二 次に掲げる設備(以下「可燃性天然ガス発生設備」 |
| という。)が屋内(可燃性天然ガスが滞留しない構 |
| 造のものを除く。以下同じ。)にないこと。ただし、 |
| イに掲げる設備については、多雪又は寒冷の気象条 |
| 件により屋外に設置することが適当でない場合にお |
| いて、地上にあり、かつ、人が通常出入りしない場 |
| 所に設置するときは、この限りでない。 |
| イ 温泉井戸(自然にゆう出している温泉のゆう出 |
| 口を含む。以下同じ。) |
| ロ ガス分離設備 |
| ハ 温泉井戸又はガス分離設備からの可燃性天 |
| 然ガスの排出口(以下「ガス排出口」という。) |
| 三 ガス排出口(排出される気体中のメタンの濃度を環 |
| 境大臣が定める方法により測定した結果、環境大臣 |
| が定める値未満となるものを除く。)が、次に掲げ |
| る場所にないこと。 |
| イ 温泉井戸又はガス分離設備のある床面又は地面 |
| (関係者以外の者が容易に立ち入ることができな |
| いものを除く。)からの高さが三メートル以下で |
| ある場所 |
| ロ 水平距離が三メートルであり、かつ、垂直距離 |
| が上方八メートル又は下方〇・五メートルである |
| 範囲内に、火気を使用する設備、外面が著しく高 |
| 温となる設備、防爆性能を有しない電気設備、屋 |
| 内への空気の取入口又は関係者以外の者が容易 |
| に立ち入ることができる場所がある場所 |
| 四 温泉井戸からガス排出口までの配管及びガス分離 |
| 設備からガス排出口までの配管の閉塞を防止するた |
| め、次に掲げる措置を講じていること。 |
| イ 凍結による閉塞のおそれがある場合においては、 |
| 凍結を防止するための措置 |
| ロ 水の滞留のおそれがある場合においては、水抜 |
| き設備の設置及び定期的な水抜きの措置 |
| 五 可燃性天然ガス発生設備に設置された電気設備と |
| 制御盤その他のスイッチ類が集中する設備との間の |
| 配線に接続箱を設置することその他の方法により、 |
| 制御盤その他のスイッチ類が集中する設備に可燃性 |
| 天然ガスが侵入しないようにしていること。 |
| 六 可燃性天然ガス発生設備からの水平距離が一メー |
| トル(温泉の採取の場所及びその周辺においてメタ |
| ンの発生量が温泉のゆう出量以上となる場合にあつ |
| ては、二メートル)であり、かつ、垂直距離が五メ |
| ートルである範囲内(水平距離にあつては、可燃性 |
| 天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離がこれ |
| らの距離以上である範囲を除く。)において、次に |
| 掲げる措置を講じていること。 |
| イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高温とな |
| る設備を設置しないこと。 |
| ロ 火気を使用する作業を実施しないこと。 |
| ハ 関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止す |
| る旨を掲示すること。 |
| 七 前号に規定する範囲内においては、さくの設置その |
| 他の方法により、関係者以外の者の立入りを制限す |
| ること。 |
| 八 毎月(温泉の採取を行わない月を除く。)一回以 |
| 上、ガス分離設備の内部の水位計及び可燃性天然 |
| ガス発生設備の異常の有無を目視により点検する |
| こと。 |
| 九 前号に規定する点検の作業の結果を記録し、その |
| 記録を二年間保存すること。 |
| 十 次に掲げる事項を定めた採取に係る可燃性天然ガ |
| スによる災害の防止に関する規程(以下「採取時災 |
| 害防止規程」という。)を作成し、これを温泉の採取 |
| の場所に備えていること。 |
| イ 災害の防止のための措置の実施に係る組織、安 |
| 全に関する担当者の選任その他の災害の防止のた |
| めの措置を適正に実施するための体制に関する事 |
| 項 |
| ロ 災害の防止のために行う点検の項目及び方法に |
| 関する事項 |
| ハ 災害その他の非常の場合にとるべき措置に関す |
| る事項 |
| ニ その他災害の防止に関し必要な事項 |
| 十一 災害その他の非常の場合には、採取時災害防止 |
| 規程に従つて必要な措置を行うこと。 |
| 2 温泉井戸(動力が装置されているものを除く。)が屋 |
| 外にあり、かつ、温泉水を屋内又は貯水槽に引き込ま |
| ない場合には、前項の規定は、適用しない。 |
| 3 温泉井戸が屋内にある場合における法第十四条の二 |
| 第二項第一号の環境省令で定める技術上の基準は、 |
| 次の各号に掲げるものとする。 |
| 一 第一項各号に掲げる基準(同項第一号から第七号 |
| までに掲げる基準については、当該基準に適合する |
| ことについて都道府県の職員による実地の確認を受 |
| つけていること。次号から第十号までに掲げる基準 |
| にいても、同様とする。)。 |
| 二 温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口並びにこ |
| れらの間の配管であつて屋内にあるものは、可燃性 |
| 天然ガスが漏出しない構造であること。 |
| 三 温泉井戸が設置された部屋に、次の要件を備えた |
| 可燃性天然ガスを含む空気を屋外の空気と交換する |
| ための設備(以下「ガス換気設備」という。)が設 |
| けられていること。ただし、自然換気によりこれと |
| 同等以上の換気が確保される場合は、この限りでな |
| い。 |
| イ 部屋の内部の空気を一時間につき十回以上屋外 |
| の空気と交換する能力を有していること。 |
| ロ 吸気口及び排気口の位置、部屋の内部の構造物 |
| の配置その他の状況により、可燃性天然ガスの排 |
| 気が阻害されないこと。 |
| 四 ガス換気設備は、常時運転していること。ただし、 |
| 長期間にわたり温泉の採取を行わず、かつ、当該ガ |
| ス換気設備のある建造物における電気の使用を停止 |
| している期間は、この限りでない。 |
| 五 次の要件を備えた可燃性ガスの警報設備が設けら |
| れていること。ただし、長期間にわたり温泉の採取 |
| を行わず、かつ、当該警報設備のある建造物におけ |
| る電気の使用を停止している期間は、この限りでな |
| い。 |
| イ 可燃性ガスの検知器は、温泉井戸、ガス分離設 |
| 備及びガス排出口並びにこれらの間の配管であつ |
| て屋内にあるものから漏出した可燃性天然ガスを |
| 検知できる適切な位置に設置されていること。 |
| ロ 警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限 |
| 界の値の十パーセント以上となつた場合に関係者 |
| が常駐する場所で警報を発すること。 |
| ハ 空気中のメタンの濃度が表示されること。 |
| 六 温泉井戸は、前号に規定する警報設備の検知器が |
| 爆発下限界の値の二十五パーセント以上を検知した |
| 場合において、迅速かつ確実に温泉の採取のための |
| 動力又は温泉の自噴を停止できる構造であること。 |
| ただし、温泉のゆう出路の構造上等の理由によりや |
| むを得ない場合は、この限りでない。 |
| 七 温泉井戸が設置された部屋において、次に掲げる |
| 措置を講じていること。 |
| イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高温とな |
| る設備を設置しないこと。 |
| ロ 火気を使用する作業を実施しないこと。 |
| ハ 防爆性能を有しない電気設備(温泉井戸の内部 |
| に設置されているものを除く。)を設置しないこ |
| と。 |
| ニ 部屋の内部及び入口の関係者が見やすい場所 |
| に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。 |
| 八 立入りを禁ずる旨の表示その他の方法により、前号 |
| に規定する部屋の内部への関係者以外の者の立入 |
| りを制限すること。 |
| 九 発生した可燃性天然ガスが温泉井戸の内部に蓄積 |
| する構造である場合においては、当該温泉井戸にガ |
| ス排出口を設けること。 |
| 十 携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えてい |
| ること。 |
| 十一 毎日(気候条件等により点検の作業が不可能な |
| 日又は温泉の採取を行わず、かつ、関係者が温泉 |
| の採取若しくは利用を行う場所にいない日を除く。 |
| )一回以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。 |
| イ 温泉井戸の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯 |
| 型の可燃性ガス測定器を用いて測定すること。 |
| ロ 温泉井戸及びガス換気設備の異常の有無を目視 |
| により点検すること。 |
| 十二 次に掲げる事項を記録し、その記録を二年間保 |
| 存すること。 |
| イ 第五号に規定する警報設備による警報の作動の |
| 状況 |
| ロ 前号に規定する点検の作業の結果 |
| |
| (温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び |
| 分割の承認の申請) |
| 第六条の四 法第十四条の三第一項の規定による承認 |
| の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を |
| 提出して行うものとする。 |
| 一 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合 |
| 併後存続する法人若しくは合併により設立される法 |
| 人又は分割により温泉の採取の事業を承継する法人 |
| の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の |
| 氏名 |
| 二 法第十四条の二第一項の許可を受けた日 |
| 三 温泉の採取の場所 |
| 四 合併又は分割の予定日 |
| 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し |
| なければならない。 |
| 一 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の |
| 写し |
| 二 申請者が法第十四条の二第二項第二号から第四 |
| 号までに該当しない者であることを誓約する書面 |
| |
| (温泉の採取の許可を受けた者の相続の承認の申請) |
| 第六条の五 法第十四条の四第一項の規定による承認 |
| の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を |
| 提出して行うものとする。 |
| 一 申請者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄 |
| 二 被相続人の氏名及び住所 |
| 三 法第十四条の二第一項の許可を受けた日 |
| 四 温泉の採取の場所 |
| 五 相続開始の日 |
| 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し |
| なければならない。 |
| 一 戸籍謄本 |
| 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の |
| 同意により温泉の採取の事業を承継すべき相続人と |
| して選定された者にあつては、その全員の同意書 |
| 三 申請者が法第十四条の二第二項第二号又は第三 |
| 号に該当しない者であることを誓約する書面 |
| |
| (災害の防止のための措置を必要としない基準) |
| 第六条の六 法第十四条の五第一項の環境省令で定め |
| る基準は、測定方法ごとに、温泉の採取に伴い発生す |
| るガス(次項において「温泉付随ガス」という。)中 |
| の環境大臣が定めるメタンの濃度の値とする。 |
| 2 都道府県知事は、次のいずれにも該当する温泉の採 |
| 取の場所におけるメタンの濃度は、前項の基準に適合 |
| するものとみなすことができる。 |
| 一 温泉付随ガスの気泡が目視できないこと。 |
| 二 近隣にあり、かつ、地質構造、泉質、深度その他 |
| の状況からみて温泉付随ガスの性状が類似している |
| と認められる温泉の採取の場所におけるメタンの濃 |
| 度が、前項の基準に適合するものであること。 |
| |
| (可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請) |
| 第六条の七 法第十四条の五第一項の規定による確認 |
| の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を |
| 提出して行うものとする。 |
| 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる |
| 事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) |
| 二 温泉の採取を行おうとする場所 |
| 三 温泉の採取の開始の予定日 |
| 四 メタンの濃度の測定に関する次に掲げる事項 |
| イ 測定を行つた場所、日及び方法 |
| ロ 測定の結果 |
| ハ 測定を行つた者 |
| 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し |
| なければならない。 |
| 一 温泉の採取の場所の状況を現した写真 |
| 二 メタンの濃度の測定の実施状況を現した写真 |
| 三 前二号に掲げるもののほか、申請に係る温泉の採 |
| 取の場所におけるメタンの濃度が災害の防止のため |
| の措置を必要としない基準を超えるかどうかを審査 |
| するために都道府県知事が必要と認める書類 |
| |
| (確認を受けた者の地位の承継の届出) |
| 第六条の八 法第十四条の六第二項の規定による届出 |
| は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出 |
| して行うものとする。 |
| 一 法第十四条の五第一項の確認を受けた者及びその |
| 地位の承継をした者の住所及び氏名(法人にあつて |
| は、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者 |
| の氏名) |
| 二 法第十四条の五第一項の確認を受けた日 |
| 三 温泉の採取の場所 |
| 四 地位を承継した日 |
| 2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付し |
| なければならない。 |
| 一 事業の全部の譲渡の場合にあつては、譲渡に関す |
| る契約書の写し |
| 二 相続の場合にあつては、次に掲げる書類 |
| イ 戸籍謄本 |
| ロ 相続人が二人以上ある場合において、その全員 |
| の同意により温泉の採取の事業を承継すべき相続 |
| 人として選定された者にあつては、その全員の同 |
| 意書 |
| 三 合併又は分割の場合にあつては、合併契約書又は |
| 分割計画書若しくは分割契約書の写し |
| |
| (温泉の採取のための施設等の災害の防止上重要な |
| 変更) |
| 第六条の九 法第十四条の七第一項の環境省令で定め |
| る可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、 |
| 次の各号に掲げるものとする。 |
| 一 可燃性天然ガス発生設備の位置又は構造の変更( |
| 屋外に設置されている可燃性天然ガス発生設備にあ |
| つては、ガス分離設備の構造又はガス排出口の位置 |
| の変更に限る。) |
| 二 ガス換気設備の位置又は構造の変更 |
| 三 可燃性ガスの警報設備の位置又は構造の変更 |
| |
| (温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請) |
| 第六条の十 法第十四条の七第一項の規定による許可 |
| の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を |
| 提出して行うものとする。 |
| 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる |
| 事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) |
| 二 法第十四条の二第一項の許可を受けた日 |
| 三 温泉の採取の場所 |
| 四 変更の内容 |
| 五 変更の理由 |
| 六 変更後の工事の着手及び完了の予定日 |
| 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し |
| なければならない。 |
| 一 変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設 |
| 備の構造図 |
| 二 変更後の温泉の採取のための施設の位置、構造及 |
| び設備並びに当該採取の方法が第六条の三第一項 |
| 各号又は第三項各号に掲げる基準に適合することを |
| 証する書面 |
| 三 変更に係る設備の変更前の状況を現した写真 |
| 四 採取時災害防止規程の変更を伴う場合にあつて |
| は、変更後の当該規程 |
| 五 前各号に掲げるもののほか、申請が法第十四条の |
| 二第二項第一号に該当するかどうかを審査するため |
| に都道府県知事が必要と認める書類 |
| |
| (温泉の採取の事業の廃止の届出) |
| 第六条の十一 法第十四条の八第一項の規定による届 |
| 出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出 |
| して行うものとする。 |
| 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる |
| 事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) |
| 二 法第十四条の二第一項の許可又は法第十四条 |
| の五第一項の確認を受けた日 |
| 三 温泉の採取の場所 |
| 四 温泉の採取の事業の廃止の日 |
| 五 法第十四条の二第一項の許可を受けた者にあつて |
| は、温泉のゆう出路の埋戻しの状況 |
| 2 前項の届出書には、法第十四条の二第一項の許可を |
| 受けた者にあつては、次の各号に掲げる書類を添付し |
| なければならない。 |
| 一 温泉のゆう出路の埋戻しの状況を表示した図面 |
| 二 温泉のゆう出路の埋戻しの状況を現した写真 |
| |
| (環境大臣が定める方法による測定) |
| 第六条の十二 第六条の三第一項第一号及び第三号並 |
| びに第六条の六第一項に規定する測定は、法第十八 |
| 条第二項に規定する登録分析機関又はこれと同等 |
| 以上の能力を有すると認められる者により行われな |
| ければならないこととする。 |
| |
| 様式第4裏面 |