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| 改正履歴 |
基発第0308004号
平成19年3月8日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について(その44)
標記について、別紙1の申請に対し、別紙2のとおり回答したので了知されたい。
別紙1
別表1
別添1-1〜1-4
別添1-5〜1-8
別添2
別添3
別紙2
基発第0308003号
平成19年3月8日
アルインコ株式会社
代表取締役 井上 雄策 殿
厚生労働省労働基準局長
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について
平成19年1月15日付け申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので通知する。
記
床付き布わく THK518K,THK515K,THK512K,THK509K
THKM518K,THKM515K,THKM512K,THKM509K