労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(抄)

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十三条(同法第二十条の三第二項及び第二十二条
第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の二(同法第二十条の九第二項及び第二十四条第二項に
おいて準用する場合を含む。)及び第四十九条の四並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律
(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第七条の
規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)
第八条第二項の規定に基づき、労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関
する特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
   施行規則の一部を改正する省令(抄)

  (労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)
第一条 <略>

  (炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第二条 労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)附則第六条
 の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸
 化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)の一部を次の表のように
 改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (介護料) 
第七条  (略)
2・3  (略)
4 その月において介護に要する費用として支
 出された費用の額が、前項の介護の程度に応
 じ同項に規定する額を超える場合には、第一
 項の介護料の金額は、前項の規定にかかわら
 ず、当該支出された費用の額(その額が、同
 項の介護の程度に応じ、十八万六千五十円、
 十三万九千五百六十円又は九万二千九百八十
 を超えるときは、それぞれの場合に応じ、
 十八万六千五十円十三万九千五百六十円又
 は九万二千九百八十円)とする。
  (介護料) 
第七条  (略)
2・3  (略)
4 その月において介護に要する費用として支
 出された費用の額が、前項の介護の程度に応
 じ同項に規定する額を超える場合には、第一
 項の介護料の金額は、前項の規定にかかわら
 ず、当該支出された費用の額(その額が、同
 項の介護の程度に応じ、十七万七千九百五十
 十三万三千四百六十円又は八万八千九百
 八十円を超えるときは、それぞれの場合に応
 じ、十七万七千九百五十円十三万三千四百
 六十円又は八万八千九百八十円)とする。

   附 則
  (施行期日)
1 この省令は、令和七年八月一日から施行する。
  (経過措置)
2 令和七年七月以前の月に係る労働者災害補償保険法による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及
 び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第八条の規定によりなおその
 効力を有するものとされた同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関
 する特別措置法による介護料の金額については、なお従前の例による。
 
 
 
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