安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十四条の二及び第百十三条の規定に基づき、労働安 全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。 様式第十二号を次のように改める。 様式第12号 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、令和八年三月二日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。) により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ とができる。 様式第12号(PDF:274KB)