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労働安全衛生規則 第一編 第五章の二 高年齢者の就業に当たつての措置(第四十二条の二)
労働安全衛生規則 目次
(指針の公表)
第四十二条の二
第二十四条
の規定は、
法第六十二条の二第二項
の規定による指針の公表について準用 する。