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労働安全衛生規則 第一編 第五章の二 高年齢者の就業に当たつての措置(第四十二条の二)

労働安全衛生規則 目次

(指針の公表)
第四十二条の二  第二十四条の規定は、法第六十二条の二第二項の規定による指針の公表について準用
 する。