安全衛生情報センター
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の一部の施行に伴 い、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の 整理等に関する省令を次のように定める。 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省 関係省令の整理等に関する省令 (労働安全衛生規則の一部改正) 第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。 (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正) 第二条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令 第四十四号)の一部を次の表のように改正する。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、令和八年一月一日から施行する。 (労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部改正) 第二条 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和五十二年労働省令第三十二号)附則第四条の見出 し中「労働者」を「もの」に改める。 第一条 新旧対照表(PDF:90KB) 第二条 新旧対照表
(PDF:92KB)